会 費 規 定
一般社団法人大阪凌霜クラブ
(目的)
第1条 この規定は、一般社団法人大阪凌霜クラブ定款第7条及び第8条の規定に基づき、年会費の納入に関し、必要な細則を定めるものとする。
(年会費)
第2条 社員は、年会費として10,000円を支払わなければならない。
但し、卒業後5年以内の社員の年会費は5,000円とする。
(年会費の納期)
第3条 社員は、毎事業年度、7月末日までに、会費年額の全額を納付しなければならない。
(中途入会の会費及び納期)
第4条 事業年度の中途に入会した社員の当該事業年度の会費は、入会承認月が上半期(4月から9月まで)の場合は年額の全額とし、下半期(10月から翌年3月まで)の場合は年額の半額とする。
(会費の減額・免除)
第5条 社員のうち、理事長が承認した者については、年会費を減額或いは免除することができる。
(会費の返還)
第6条 既納の入会金及び年会費は、これを返還しない。
(改廃)
第7条 この規定の改廃は、理事会の議決を経て、社員総会の決議をもって行う。
附則
この規定は、平成23年4月1日から施行する。
この改正規定は、令和3年4月1日から施行する。