定款

一般社団法人 大   定 款

1章  総  則

(名 称)

1 当法人は、一般社団法人 大 ブ  と称する。

(事務所)

2条 当法人は、主たる事務所を 大阪市 に置く。

(従たる事務所)

3条 当法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

 

2章  目 的 及 び 事 業

(目 的)

4条 当法人は、神戸大学の目的及び使命の達成に協力するとともに、社員相互の交流と親睦を図ることを目的とする。

(事 業)

5条 当法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    (1) 神戸大学の後援

    (2) 講演会、談話会、その他の集会の開催

    (3) 社員相互の連絡及び研修

    (4) 社員増強対策

    (5) 社員名簿の保存

    (6) 会館の維持経営

    (7) 前各号に定めるほか、当法人の目的を達成するために必要な事業

 

3章  社 員

(社 員)

6条 当法人の社員は、神戸大学の各学部・大学院及びその前身各校の出身者、並びに神戸大学に関係する者で理事長が承認した者とする。

(入 社)

7条 社員になろうとする者は、入会申込書を提出し、理事長の承認を得るものとする。

(会 費)

8条 社員は、当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員総会において別に定める会費を、毎年7 月末日までに支払わなければならない。社員のうち、理事長が承認した者については、年会費を免除することができる。

(退 社)

9条 社員は理事会が別に定める退会届を提出して、任意に退社することができる。

(除 名)

10条 社員が次の各号の一つに該当する場合は、社員総会の決議によって、当該社員を除名することができる。

     (1) この定款その他の規則に違反したとき

     (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき

        (3) その他除名すべき正当な事由があるとき

(社員資格の喪失)

11条 社員が前2条の場合のほか、次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。

     (1) 当該社員が死亡し、又は失踪宣告を受けたとき

       (2) 第8条の支払い義務を3年以上履行しなかったとき

     (3) 社員総会において除名の決議がなされたとき

   2 前項第2号により資格を喪失した社員がその後会費を納入したときは、社員の資格を回復する。

(社員資格喪失に伴う権利及び義務)

12条 社員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、当法人に対する社員としての権利を失い、義務を免れる。

   2 当法人は、社員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、これを返還しない。

 

4章  社 員 総 会

(構 成)

13条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

   2 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(権 限)

14条 社員総会は、次の事項について決議する。

     (1) 理事及び監事の選任又は解任

     (2) 理事及び監事の報酬等の額の決定又はその規程

     (3) 入会の基準及び会費等の金額

     (4) 各事業年度の決算の承認

     (5) 定款の変更 

     (6) 社員の除名

     (7) 解散及び残余財産の処分

  (8) 合併、事業の全部若しくは一部の譲渡

  (9) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(種類及び開催)

15条 社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。

   2 定時社員総会は、毎年1回、毎事業年度の終了後3か月以内に開催する。

   3 臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

     (1) 理事会において開催の決議がなされたとき

     (2) 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員から会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき

(招 集)

16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。ただし、すべての社員の同意がある場合には、書面又は電子的方法による議決権の行使を認める場合を除き、その招集手続きを省略することができる。

2 理事長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。

3 社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。ただし、社員総会に出席しない社員が書面又は電磁的方法によって議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。

(議 長)

17条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

(決 議)

18条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、出席した社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

     (1) 定款の変更

(2) 社員の除名

     (3) 監事の解任

     (4) 解散

     (5) その他法令で定められた事項  

3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第21条に定める定数を上回る場合には、出席した社員の議決権の過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。

(書面議決等)

19条 社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面により議決し、若しくは他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。

   2 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

3 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案した場合に、その提案について、社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(議事録)

20条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

   2 議長及びその会議において選任された議事録署名人2 名以上が、前項の議事録に記名押印する。

 

5章 役 員 相 談 役 及 び 顧 問

(役員の設置)

21条 当法人に、次の役員を置く。

      (1) 理事 3名以上20名以内

      (2) 監事 1名以上5名以内

   2 理事のうち1名を理事長、2名又は3名を副理事長、若干名を常務理事とする。

3 前項の理事長をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法」という。)第91条第1項第1号の代表理事とし、副理事長及び常務理事をもって同法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。

4 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても、同様とする。

(役員の選任)

22条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

   2 理事長、副理事長及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

   3 監事は、当法人の理事又は使用人を兼ねることはできない。

(理事の職務及び権限)

23条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

   2 理事長は、法令及びこの定款に定めるところにより、当法人を代表し、その職務を執行する。

3 副理事長は、理事長を補佐し、当法人の職務を執行する。

4 常務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、当法人の職務を分担執行する。

5 理事長、副理事長及び常務理事は、毎事業年度に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

24条 監事は、次に掲げる職務を行う。

     (1) 理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。

     (2) 当法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査する。

     (3) 社員総会及び理事会に出席し意見を述べる。

                    (4) 理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告する。

                    (5) 前号の報告をするため必要があるときは、理事長に理事会の招集を請求する。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集する。

                    (6) 理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告する。

                    (7) 理事が当法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によって当法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求する。

                    (8) その他監事に認められた法令上の権限を行使する。


(役員の任期)


25条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。


2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結のときまでとする。


   3 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了するときまでとする。


4 理事又は監事は、第21条に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事として、その職務を行う権利義務を有する。


(役員の解任)


26条 理事及び監事は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、18条第2項による。


(役員の責任免除)


27条 当法人は、法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する理事(理事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。


   2 当法人は、法第114条の規定により、理事会の決議をもって、同法第111条の行為に関する監事(監事であった者を含む。)の責任を法令の限度において免除することができる。


(外部役員等に対する責任の限度)


28条 当法人は、法第115条の規定により、外部理事との間に、同法第111条の行為による賠償責任を限定する契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく賠償責任の限度額は、1000万円以上であらかじめ定めた金額又は法令が規定する額のいずれか高い額とする。


(報酬等)


29条 理事及び監事は、無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、社員総会において別に定める報酬等の支給基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。


   2 理事及び監事は、その職務を行うために要する費用の支払いをすることができる。


(相談役及び顧問)


30条 当法人に相談役及び顧問をそれぞれ若干名置くことができる。


   2 相談役及び顧問は、理事会において任期を定めた上で選任する。


   3 相談役及び顧問は、理事会に出席し意見を述べることができる。


 


6章  理 事 会


(構 成)


31条 当法人に理事会を置く。


   2 理事会は、すべての理事をもって構成する。


(権 限)


32条 理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。


     (1) 社員総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定


(2) 規則の制定、変更及び廃止


     (3) 前各号に定めるもののほか当法人の業務執行の決定


     (4) 理事の職務の執行の監督


     (5) 理事長、副理事長及び常務理事の選任及び解任


   2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。


     (1) 重要な財産の処分及び譲受け


     (2) 多額の借財


     (3) 重要な使用人の選任及び解任


     (4) 従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止


 (5) 内部管理体制(理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他当法人の業務の適正を確保するために必要な法令で定める体制をいう。)の整備


(種類及び開催)


33条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。


   2 通常理事会は毎年2回開催する。


   3 臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。


      (1) 理事長が必要と認めたとき


      (2) 理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき


(3) 前項の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき


      (4) 第24条第5号の規定により、監事から理事長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき


(招 集)


34条 理事会は、理事長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。


   2 前条第3項第3号による場合は理事が、前条第3項第4号後段による場合は監事が、理事会を招集する。


3 理事長は、前条第3項第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会を招集しなければならない。


4 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知しなければならない。


5 前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。


(議 長)


35条 理事会の議長は、理事長とする。


(決 議)


36条 理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。


(決議の省略)


37条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、その提案について、決議に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会があったものとみなす。


ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。


(報告の省略)


38条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。


   2 前項の規定は、第23条第5項の規定による報告には適用しない。


(議事録)

39条 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。


2 出席した理事長及び監事は、前項の議事録に記名押印する。


 


7章  会 計


(事業年度)


40条 当法人の事業年度は、毎年41日に始まり翌年331日に終わる。


(事業計画及び収支予算)


41条 当法人の事業計画書及び収支予算書・資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類については、毎事業年度の開始の前日までに理事長が作成し、理事会の承認を経て、社員総会に報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。


2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間、備え置くものとする。


(事業報告及び決算)


42条 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類にてついてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類にてついては承認を受けなければならない。


     (1) 事業報告


     (2) 事業報告の附属明細書


     (3) 貸借対照表


     (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)


     (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書


2 前項の書類のほか、監査報告を主たる事務所に5年間、また、従たる事務所に3年間、備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。


3 当法人は、第1項の定時社員総会の終結後直ちに、法令の定めるところにより、貸借対照表を公告するものとする。


(剰余金)


43条 当法人は、剰余金の分配を行うことができない。


(残余財産の帰属)


44条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に寄附するものとする。


 


8章 委 員 会


(委員会)


45条 当法人の事業を行うために必要あるときは、理事会の決議により、委員会を設置することができる。


   2 委員会の委員は、社員のうちから、理事会が選任する。


   3 委員会の任務、構成及び運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。


 


9章 公告の方法


(公告の方法)


46条 当法人の公告は、電子公告による


 2 当法人の公告は、電子公告による公告をすることができない事故その他のやむを得ない事由が生じた場合には、官報に掲載する方法による。


10章 補 則


(委 任)

47条 この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。





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